税制上の優遇措置

1.奈良県へのふるさと納税制度によるご寄附

税制上の優遇措置を受けることができます。
実質負担額2,000円で寄附が可能!
控除される税額
所得税(所得控除) (寄附金※1 -2,000円)×「所得税の税率」×「復興特別所得税率2.1%上乗せ」 
※1 総所得金額等の40%が限度
住民税
(税額控除)
基本控除 (寄附金※2 -2,000円)×10%
※2 総所得金額等の30%が限度
特例控除 ※3(寄附金-2,000円)×(90%-「所得税の税率」×「復興特別所得税率2.1%上乗せ」) ※3 個人住民税所得割額の20%が限度

※ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税控除分相当額を含めて住民税から減額され、確定申告を行った場合と同額が減額されます。

●確定申告する場合……ふるさと納税寄附をした年分の所得税及び翌年6月以降の住民税が減額

●確定申告しない場合…ふるさと納税寄附をした翌年6月以降の住民税が減額
(所得税控除分相当額を含めて住民税から減額され、確定申告を行った場合と同額が減額される。)

ふるさと納税寄附による軽減例

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(2,000円を除く)

※下記表はあくまで目安であり、正確な額はその年の所得の種類や控除の内容で異なります。

給与者本人の
給与収入
独身 または
共働き
専業主婦 または
共働き+子1人
(高校生)
共働き+子1人
(大学生)
専業主婦+子1人
(高校生)
共働き+子2人
(大学生と高校生)
専業主婦+子2人
(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
350万円 34,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
400万円 42,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
450万円 52,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
500万円 61,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
550万円 69,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
600万円 77,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
650万円 97,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
700万円 108,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
750万円 118,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
800万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
850万円 140,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
900万円 151,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
950万円 163,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
1,000万円 176,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000
1,100万円 213,000 194,000 191,000 185,000 181,000 172,000
1,200万円 242,000 232,000 229,000 229,000 219,000 206,000
1,300万円 271,000 261,000 258,000 261,000 248,000 248,000
1,400万円 355,000 343,000 339,000 343,000 277,000 277,000
1,500万円 389,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000
1,600万円 424,000 412,000 408,000 412,000 396,000 396,000
1,700万円 458,000 446,000 442,000 446,000 430,000 430,000
1,800万円 493,000 481,000 477,000 481,000 465,000 465,000
1,900万円 528,000 516,000 512,000 516,000 500,000 500,000
2,000万円 564,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000
2,100万円 599,000 587,000 583,000 587,000 571,000 571,000
2,200万円 635,000 623,000 619,000 623,000 607,000 607,000
2,300万円 767,000 754,000 749,000 754,000 642,000 642,000
2,400万円 808,000 795,000 790,000 795,000 776,000 776,000
2,500万円 849,000 835,000 830,000 835,000 817,000 817,000

※総務省ホームページより抜粋(2019年5月13日現在)
「給与収入」とは1~12月までの総支給額から非課税収入(通勤手当、旅費等)を差し引いた金額。(源泉徴収票の支払金額欄に掲げる金額)

控除額計算シミュレーション

総務省が作成しているホームページ「総務省ふるさと納税ポータルサイト」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

給与額や家族構成をもとに、控除額のシミュレーションができます。

2.本学への直接のご寄附

個人の場合

所得税

その年の寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。

個人住民税

その年の寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額の10%が、寄附した年の翌年の個人住民税から減額されます。

所得税(所得控除) (寄附金※1-2,000円)×「所得税の税率」×「復興特別所得税率2.1%上乗せ」
※1 総所得金額等の40%が限度
住民税(税額控除) (寄附金※2-2,000円)×10%※3
※2総所得金額等の30% が限度
※3 橿原市内にお住まいの方の場合(橿原市以外の奈良県にお住まいの方は4%)
税制上の優遇を受ける手続きについて

① 寄附金の入金が確認され次第、「寄附金領収書」を本学からお送りいたします。

② 税制上の優遇を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の際に「寄附金領収書」を添えて住所地の税務署に申告してください。

③ 所得税の確定申告を行われない方で個人市町村民税の寄附金控除のみを受ける場合は、住所地の市町村に申告を行っていただく必要があります。

本学への直接寄附による軽減例

法人の場合(法人税法第37条第3項第2号)

寄附金全額を損金算入することができます。