「特定機能病院」とは、下記のような条件をすべて満たし、厚生労働大臣の承認を受けた病院のことです。
1)高度の医療を提供・評価・開発・研修することができる
2)内科・外科など主要な10以上の診療科がある
3)病床(ベッド)数が四百以上ある
4)集中治療室などの高度な医療施設や機器がある
5)医師、看護師、薬剤師等が特定数以上配置されている
などです。 |
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| 一般の医療機関では実施することが難しい手術や高度で先進的な医療を、高度な医療機器、充実した施設・設備の中で行うことができる病院が特定機能病院です。 |
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| 特定機能病院では、先進医療を含む、より高度な専門医療を必要とする患者様や病気が進行中の急性期の患者様を診ることが望ましいとされており、基本的に他の病院や診療所から紹介を受け、受診していただくこととなっています。 |
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紹介のない方(紹介状をお持ちでない場合)も受診していただくことはできますが、
保険診療料金の他に「(保険外併用療養費「選定療養」である)初診料加算額」を負担していただいています。
■紹介状をお持ちでない方(初診料加算額)・・・1,600円(自費)
☆平成22年10月1日より、3,150円に料金が変更になります☆ |
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<お問い合わせ先>
医療サービス課 医事係
〒634-8522 橿原市四条町840
TEL:0744-22-3051(代表) 内線:3253
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