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診察日 月曜日~金曜日
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休診日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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先進医療について

先進医療について

承認状況

先進医療とは、平成16年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣との「基本的合意」に基づき、患者さんの選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとしたものです。
また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

当院では以下のものが承認されております。

(令和3年12月1日現在)

先進医療技術名 診療科名
パクリタキセル静脈内投与(1週間に1回投与するものに限る)及びカルボプラチン腹腔内投与(3週間に1回投与するものに限る)の併用療法 産婦人科
血中TARC濃度の迅速測定 皮膚科
MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法 泌尿器科
ボツリヌス毒素の膀胱内局所注入療法
神経因性排尿筋過活動による膀胱機能障害(五歳以上十八歳未満の患者に係るものに限る。)
泌尿器科

ご案内

先進医療を受けた時の費用

  1. 先進医療に係る費用(特別料金)は、患者さんの自費負担となります。特別料金は、医療の種類や病院によって異なります。
  2. 特別料金以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、健康保険の一般の保険診療と同様に扱います。

一般保険診療と共通する部分は保険外併用療養費として保険給付され、先進医療に係る部分は自費負担となります。

受診の手続き

受診の際の手続きは、一般の保険診療の場合と同様です。
(被保険者証(老人医療対象者は健康手帳も)を窓口に提出していただきます。)

先進医療は、一般的な保険診療を受けるなかで、患者さんが希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行うこととなります。

治療を受けるときは

医師が治療内容のあらましや必要な費用などについて説明を行います。
患者さんは十分に納得されたうえで同意書に署名をし、治療を受けていただきます。

お支払いは

患者さんには、先進医療にかかる特別料金、通常の治療と共通する部分についての一部負担金(自己負担金)、食事についての標準負担額などをお支払いいただきます。
その際、それぞれの金額を記載した領収書を発行いたします。
領収書は、税金の医療費控除を受ける場合に必要となりますので大切に保管してください。

先進医療の詳細につきましてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。