妊孕性温存療法委員会規程

 

(設 置)

1条 本院におけるがん患者等の妊孕性温存療法を検討するため、妊孕性温存療法委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(組 織)

第2条 委員会は、次に掲げる者又は、所属の代表者を委員として組織し、代表者の選任は該当所属長が行う。

(1)             がん診療対策プロジェクトリーダー

(2)             呼吸器・アレルギー・血液内科

(3)             消化器・代謝内科

(4)             消化器外科・小児外科・乳腺外科

(5)             脳神経外科

(6)             整形外科

(7)             産婦人科

(8)             小児科

(9)             泌尿器科

(10)         放射線治療科

(11)         総合診療科

(12)         腫瘍内科

(13)         中央放射線部

(14)         医療情報部

(15)         入退院支援センター

(16)         薬剤部

(17)         看護部

(18)         医療サービス課

(19)         医療相談室

(20)         病院管理課

(21)         その他 委員長が必要と認める者

 

(委員長、副委員長)

 3条 委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長は、病院長が指名した者をもって充て、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(任 期)

 第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

 

(委 嘱)

 第5条 委員は、委員長が委嘱する。

 

(会 議)

 6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の意見を求めることができる。また委員の会議への代理出席を認める。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 議決を要する事項については、出席者の過半数の同意を要するものとする。

 

(審議事項)

7条 委員会は,次の各号に掲げる内容について審議する。

(1)      本院における妊孕性温存療法の運営、体制整備、教育活動に関すること。

(2)      奈良県におけるがん・生殖医療ネットワークに関すること。

(3)      妊孕性温存療法の地域普及に関すること。

(4)      その他、妊孕性温存療法を実施する上で必要な事項

2 審議事項のうち必要なものは、がん診療連携拠点病院運営検討委員会、難病診療連携拠点病院運営検 討委員会に諮る。

 

(事 務)

8条 委員会の事務は、病院管理課において行う。

 

(その他)

9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 

(附 則)令和3年122

1 この規程は、令和3年122日から施行する。