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更新日:2021年5月31日

敷地内禁煙について

 

 喫煙が、がんや生活習慣病等の重大な危険因子であることは言うまでもありません。本学では予防医学・受動喫煙の防止等の観点から、来学される全ての皆様、本学学生及び教職員の健康を守り、患者の皆様に最適な療養環境を提供することを目的として、平成20年4月より大学・病院敷地内全面での禁煙を実施してきました。

 令和元年7月1日に改正された健康増進法により、非喫煙者の「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、学校や病院などの敷地内は受動喫煙を防止するために必要な措置が執られた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)以外では禁煙となりました。また、受動喫煙の防止はマナーからルールへと変わり、指定された場所以外での喫煙を行った場合には罰則が適用されることがあります。本学では、今回の改正を受け、がんや生活習慣病等の重大な危険因子である喫煙を予防医学の観点から原則禁止するとともに、「望まない受動喫煙」による非喫煙者の健康被害の防止に一層努めたいと考えております。

 本学でも特定屋外喫煙場所を設置すると共に、指定された場所以外での喫煙を禁止する敷地内禁煙を実施しております。皆様方には趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。今後も来学される方、患者さん、本学学生及び教職員の健康を守ることに努めていきます。

 

特定屋外喫煙場所の設置場所(PDF:723KB)

・健康増進法改正の詳細はこちら(外部サイトへリンク)

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