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更新日:2022年2月9日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
申請希望者は、下記「①申請書」及び「②誓約書」をダウンロードして必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて教育支援課へ提出してください。
申込受付期限:令和4年2月18日(金)必着 ※期限厳守
提出書類:① 申請書(様式1)(PDF)
※給付奨学生ですでに1月に緊急給付金を受給した者、及び一次募集に申請した者が再度申請することは認められません。
10万円
1.以下の①~⑤を満たす者として大学が推薦する者
① 原則として自宅外で生活をしていること(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
② 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が
期待できないこと
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
アルバイト収入(※3)への影響とは次のいずれかの状況
1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない
状況が継続していること
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)
し(※4)、その状況が本年度になっても改善していないこと
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が
悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の
継続が困難となっていること
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定して
いる者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)
の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子
奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能
な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は今後利用を
予定している者
(※1)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を
支払って生活している状態のことをいう。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、
家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む、入学料を含まない)を
目安とする。(あくまで目安であり、これを超えていたとしても推薦は可能)
(※3)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、
かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入と
みなす。
(※4)2020年1月以降で、学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が基準と
なる。
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難である
と大学等が必要性を認め推薦する者
3.上記1.①~⑤に関して、次に掲げる証明書類を添付してください。
【家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること】
要件チェック項目 | 証明書類等の例 |
① 原則として自宅外で生活をしていること(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする。この場合、①の証明書類は不要) |
アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い根拠書類、住民票の写し等 |
② 家庭からの多額の仕送りがないこと |
誓約書(様式2)に金額(年額)を記載※1年生は仕送り予定額、2年生以上は2020年度の仕送り額を記載 預貯金通帳等の写し(任意) |
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと | コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)又は申請書の「3.申し送り事項」に事情を記入 |
【新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること】
④ アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況 1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること 2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していないこと 3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること |
1)申請書の「3.申し送り事項」に事情等を記入 2)アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等(2020年1月以降の2か月分で減少がわかるもの ※減少がわかるものが昨年度に係るものである場合、本年度のアルバイト収入が改善していないことがわかるものも添付すること) 3)他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合) |
【既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること】
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと 1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は今後利用を予定している者 |
以下に係る認定書等の写し(提出可能な場合) ・大学等独自の奨学金 ・民間等による支援制度等 ・外国人留学生学習奨励費 |
○詳細は、申請の手引き(PDF)を参照してください。
(参考)
文部科学省HP 学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html
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公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 教育支援課 入試・学生支援係
奈良県橿原市四条町840番地
電話番号:0744-22-3051 ※番号非通知はつながりません。
ファックス番号:0744-25-6211