院内製剤調製

院内製剤は、患者の状態、疾患の種類や程度、治療効果あるいは規格・包装単位などの理由により、市販品では十分対応できない場合に、院内で製造する医薬品を指します。

 

・迅速に調剤するために、頻繁に処方される薬剤をあらかじめ混合や分包しています。

 

・製品が市販されていない薬剤を使用するために、医師からの依頼を受け、市販医薬品の剤形を変更したり、医薬品ではない試薬を使用して特定疾患専用に薬剤を調製します。この場合、院内の「未承認新規医薬品等評価委員会」で有効性と安全性について検討され、承認・許可を受けた後、患者様に対して十分な説明を行い、同意を得てから投与が行われます。

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